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着床前胚異数性検査2 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床若しくは妊娠に至っていない患者若しくは流産若しくは死産の既往歴を有する患者に係るもの又は患者若しくはその配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が染色体構造異常を持つことが確認されているものに限る。)

この施設基準を届け出ている医療機関は、東海北陸6県で 1 か所です。うち診療所が 0 か所、病院が 1 か所。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。

県別の届出状況

届出医療機関数一覧
三重県1一覧

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